鹿児島県議会 2015-12-10 2015-12-10 平成27年環境厚生委員会 本文
診療報酬制度に関する厚生労働省の通知によりますと、「看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない」と規定されており、病院及び診療所は、患者に対して、患者の負担による付添者を求めることはできないところであります。
診療報酬制度に関する厚生労働省の通知によりますと、「看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない」と規定されており、病院及び診療所は、患者に対して、患者の負担による付添者を求めることはできないところであります。
診療報酬制度に関します国の通知におきまして、「看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない。」と規定をされており、病院及び診療所は、患者に対しまして患者の負担による付き添い者を求めることはできないところでございます。
これは、以前の「付添看護料」や「おむつ代」等の自己負担分に、「お世話料」的な費用を上乗せして徴収するもので、当然明細書はなく、この負担を、弱い立場にある入院患者は暗黙の了解で支払っていたわけであり、全国的な問題となっておりました。
二つ目は、付添看護料関係で「被保護者付添看護料補給金」、「付添看護料補助金」で、9年10月から全面的に新制度に移行し、付添看護制度がなくなったことによるものである。
さらに、付添看護料補助金一億百三十六万二千円、乳児保育実施費補助金等三億一千四百八十六万八千円。また、部分カットを見てみますと、休日夜間診療所運営費補助金二億一千百三十六万五千円、国民健康保険事業補助金一億四千五百万円、社会福祉総合助成事業補助金七百四十万円。これら市町村への補助金カットの総計金は実に二十一億五千二百六十三万五千円にも及びます。
更に、乳児保育、延長保育、障害児保育など多様な保育サービスを支援するほか、保護者の付添看護の負担軽減を図るため、養護学校等で学ぶ児童生徒に対する看護婦派遣助成事業を新たに始めます。 高齢者福祉関係では、高齢社会に対応するシステムづくりが全国的な課題となっておりますが、二十四時間対応巡回型を初めとするホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスなどの在宅福祉対策を一層充実してまいります。
1 法に基づく事業 1) 健康診断、医療給付 2) 健康管理手当等の支給 2 条例等に基づく事業 1) 健康診断受診奨励金の支給等 2) 被爆者の子に対する健康診断医療費助成 3) 付添看護料の助成 4) 健康診断委託 ………………………………… 八第九三一号 携帯電話の適正使用に関する請願 請願者 制服向上委員会リーダー 本田博子外十七人 〔要旨〕 携帯電話
三点目の、入院患者に対するヘルパー派遣についてのお尋ねでございますが、平成六年度の健康保険法等の改正によりまして、付添看護・介護を廃止いたしまして、患者や家族の負担を軽減するとともに、医療機関の責任において必要な看護・介護サービスを提供することといたしたところでございます。このようなことから、入院患者をホームヘルプサービス事業の対象にすることは困難であると考えております。
3)暫定措置として平成9年9月までは、付添看護解消計画が提出されている病院は引き続き付添看護が認められているため、付添看護に従事している。4)別の職業に転職している。
さらに、難病対策や付添看護廃止に伴う問題、エイズの問題、食品の安全性確保の問題について論議が展開されました。 都市の環境の分野では、外郭環状線周辺の大気汚染の状況や低公害車の普及の問題、湧水や地下水の保全と利用の問題、フロンの回収と処理対策について質疑が行われ、東京都環境学習センターの事業内容や太陽光発電の普及のための具体的な誘導施策について論議がありました。
付添看護制度廃止についての御質問でございますが、県内の百三十の病院のうち、従来付添看護を必要に応じて利用していた病院は五十五病院でありましたが、その後、看護・介護スタッフの増員充実が図られ、現在新しい看護制度に移行していない病院は十四病院で、県内病院の全病床数に占める割合は三・七%となっております。
福祉・医療問題の第三点目は、付添看護についてであります。平成六年の健康保険法の改正により、付添看護は平成八年三月末で解消となり、経過措置として、この期限までに付添看護解消計画を提出した医療機関に限って、最長で平成九年九月末までは付添看護が認められることになっております。
関連して本県における福祉施策と付添看護等についても質問いたします。 未曾有の超高齢社会の出現を目前にして厚生大臣の諮問機関である老人保健福祉審議会は、措置制度にかわる新たな公的介護保険の導入を提起、増大する介護ニーズを社会保険制度でカバーすることによって財源の確保と権利性の確立、サービスの飛躍的な拡充などをもくろんでいるものと言われます。
………………………………… 二九 ・地方分権について 地方分権推進委員会の中間報告 ……………………………… 三〇 県組織の改革 …………………………………………………… 三〇 ・公的介護保険と福祉施策について 公的介護保険 …………………………………………………… 三〇 県の福祉施策 …………………………………………………… 三一 付添看護廃止後
◯松村委員 本決算の年度であります九四年の九月三十日から、付添看護を廃止し、新看護体制への移行が始まりました。そして本年三月末で原則廃止になったわけですけれども、病院の付添看護の廃止状況は、いただきました資料によりますと、付き添いを廃止し移行措置が始まった一九九四年九月三十日では、東京都全体の七百三十五の入院医療機関の半数以上が付き添い実施の医療機関でした。
一、付添看護の廃止で介護力が低下した病院に対し、都として福祉の立場から、病院での介護者増配置に独自の補助を行うこと。 一、付添看護料差額助成制度を存続させること。さらに、老人病院での保険外負担を軽減するための助成を行うこと。 一、特別養護、養護、軽費老人ホームを増設するために、区市町村、社会福祉法人への公有地の積極的な提供を行うこと。
民生部関係では、ホームヘルパーの確保対策、健康生きがい中核施設の整備方針、付添看護の解消計画、生活保護の動向、斯道学園のあり方、心身障害者小規模通所作業所の設置促進等について。 環境保健部関係では、県立医療短期大学の基本構想、廃棄物処理センター整備の進捗状況、豊島問題、乳幼児医療費支給事業の所得制限、合併処理浄化槽の普及促進、産業廃棄物処理施設の監視・指導体制等について。
平成六年十月に健康保険法が改正され、付添看護療養費制度を廃止し、患者の自己負担軽減と、医療制度の適正化を図ることとして、付添婦を廃止することになったのであります。県内には百二十五の病院と二百六十の診療所があります。このうち、付添婦を雇うことを認めているところは、病院で二十四、診療所で四十三の合わせて六十七ヵ所で付添婦が働いております。職安の調べでは、県内に約八百人の家政婦がいると伺っております。
次に、医療と福祉問題についての、まず第一点、付添看護解消計画が出されていない病院に対する対応策についてでありますが、付添看護が解消されました病院及び解消計画提出済み病院は、平成八年三月一日現在、県内三百五病院中、二百五十八病院で、八四・六%となっております。
……………………………………………………………………三五四 ○黒 野 波 三君(社会・県民連合) 財政問題、地方分権と住民自治、人権と人権啓発の問題、情報公開、政策決定過程の透明化(ゴルフ 場無農薬化のねらい、市川二期・京葉港二期・三番瀬埋め立て、各種審議会等のあり方、議会への報 告)、環境問題(市川二期・京葉港二期の環境保全計画書等の公表、合併処理浄化槽の設置)、医療と 福祉問題(付添看護解消計画未提出病院